1949-05-21 第5回国会 参議院 文部委員会 第17号
それから同じく教育職員免許法案の第五條の第一項の第六号及び施行法案の第九條の一項の四号、「日本國憲法施行の日以後において、日本國憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壞することを主張する政党その他の團体を結成し、又はこれに加入した者」とあります、いわゆる「暴力で破壞することを主張する政党その他の團体」は、今現在現存しておる政党及び團体には該当しておらないのであるというふうに考えるのでありますが、その
それから同じく教育職員免許法案の第五條の第一項の第六号及び施行法案の第九條の一項の四号、「日本國憲法施行の日以後において、日本國憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壞することを主張する政党その他の團体を結成し、又はこれに加入した者」とあります、いわゆる「暴力で破壞することを主張する政党その他の團体」は、今現在現存しておる政党及び團体には該当しておらないのであるというふうに考えるのでありますが、その
この免許法の規定の中で、審議中におきまして政府の答弁を求めた一番重要な点は、この第五條の第六号「日本國憲法施行の日以後」云々の点であります。この点は政府の答弁では、將來予想せられるところの非合法的な政党その他の團体ということでありましたけれども、第一「暴力」という考え方が非常に漠然としてあいまいである、「その他の團体」ということの内容も明確を欠いておる。
すなわち都道府縣知事の場合につきましては、昭和二十一年法律第七十二号(日本國憲法施行の際並に効力を有する規定の効力等に関する法律)第一條の規定により前述の都道府縣令が昨年十二月三十一日限り夫効いたしましたから、これに代るベきものとして、中央で法律を制定するか、または都道府縣に條例を制定させるかしなければならないことになつたのでございます。
御承知の通り昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の規定によりまして、待合、料理店、カフエー、ダンスホール、遊技場等の風俗上取締を要する営業に関する、廳府縣令による取締規則が、昭和二十二年十二月三十一日を以て失効となりましたので、このまま放置することは、風俗営業取締上支障がありまするから、これらの営業取締法規としてこの法律案が提出せられたのであります
從來へい獣処理場等の衛生取締りは、各都道府縣令によつて行われてきたのでありますが、昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の規定によりまして、これらの都道府縣令はその効力を失うに至り、かつ各都道府縣令による取締りをもつてしても、その取締りの対象、方法等が一定していなかつたため、取締りの徹底と指導の適正等を十分行うことが困難で、公衆衛生上遺憾の点がありましたので
從來、へい獸処理場等の衞生取締りは、各都道府縣令によつて行われてきたのでありますが、昭和二十二年法律第七十二号、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の規定によりまして、これらの都道府縣令は、その効力を失うに至り、かつ各都道府縣令による取締りをもつてしては、その取締りの対象、方法等が一定していなかつたため、取締りの徹底と、指導の適正等を十分行うことが困難で、公衆衞生上遺憾の
從來へい獸処理場の衞生取締りは、各都道府縣令によつて行われて來たのでありますが、昭和二十二年法律第七十二号、日本國憲法施行の際、現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の規定によりまして、これらの都道府縣令はその効力を失うに至り、且つ各都道府縣令による取締りを以ていたしましては、その取縛りの対象、方法等が一定していないため、取締の徹底と指導の適正等を十分行うことが困難であり、公衆衞生上遺憾の点
從來へい獸処理場等の衞生取締は各都道府縣令によつて行われて來たのでありますが、昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現の効力を有する命令の規定の効力に関する法律の規定によりまして、これらの都道府縣令はその効力を失うに至り、且つ各都道府縣令による取締を以てしては取締の対照、方法等が一定していなかつたため、取締の徹底と指導の適正等を十分行うことが困難で公衆衞生上遺憾の点がありましたので、この際統一的
即ち都道府縣知事の場合につきましては、昭和二十二年法律第七十二号「日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」第一條の規定によりまして、前述の都道府縣令が昨年十二月三十一日限り失効いたしましたから、これに代るべきものとして中央で法律を制定するか、又は都道府縣に條例を制定させるかしなければならないことになつたのでございます。
理由 裁判官の報酬等の應急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十五号)及び檢察官の俸給等の應急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十六号)は、一定の期日からその効力を失うと定められ、都会地轉入抑制法(昭和二十二年法律第二二百十一号)は、一定の期日まで効力を有すると定められ、何れも一定期日まで効力を存続するものの例であり、昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定
最初に政府委員より、本法律案は、從來墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬、火葬等に関しましては、墓地及び埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第二十五号)、墓地及び埋葬取締規則に違反する者の処分方(明治十七年太政官達第八十二号)、埋火葬の認許等に関する件(昭和二十二年厚生省令第九号)によつて規整されて來たのでありますが、これらの規則は昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定
このような営業につきましては、從來は各廰府縣令によりまして警察取締法規を設けておつたのでありまするが、昭和二十二年の法律第七十二号「日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」の規定によりまして、昨年十二月末限り失効をいたしたのであります。從いまして、現在はこれらの営業に関する一般的な取締法規は存在していないのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 民事訴訟法の一部を改正する法律案(内閣提 出)(第三三号) 行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関 する法律案(内閣提出)(第五八号) 日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規 定の効力等に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出)(第五九号) —————————————
――――――――――――― 五月十三日 行政代執行法の施行に伴う関係法律の整理に関 する法律案(内閣提出)(第五八号) 日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規 定の効力等に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出)(第五九号) 五月十日 岩井町に簡易裁判所及び檢察廳設置の請願(庄 司彦男君紹介)(第六一五号) 五月十一日 軽犯罪法制定に関する請願(林百郎君紹介)( 第六七五号
なおその他に專賣法により與えた許可の取消処分をなすにあたり、被処分者に弁明の機会を與える規定を設け、その他若干の技術的改正を試み、併せて昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際限に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律案によつて昨年末で効力を失つた関係省令の規定を織りこんだのであります。
又併せて昭和二十二年法律第七十二号「日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律」によつて昨年末、十二月末で効力を失つた関係省令の規定をも法律に織り込みました。
○副議長(松本治一郎君) この際日程に追加し、昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○山下春江君 ただいま議題と相なりました、昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案について、委員会における審議の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。まず、政府原案の要旨について御説明申し上げます。
(拍手) ————◇————— 第四 昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(松岡駒吉君) 日程第四、昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際限に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員会委員山下春江君。
現行の栄養士に関する制度は、昭和二十年四月厚生省令を以て制定した栄養士規則が根幹となつておるが、この規則は、昭和二十二年法律第七十二号日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律第一條の規定により、本年十二月三十一日限りその効力を失うこととなつておるので、これらに代えて本法案を提出したものであると厚生政務次官より説明があつた後、質疑に入りました。
從來の栄養士に関する制度は、昭和二十年四月厚生省令第十四号を以て制定いたしました養養士規則が根幹となつておりますが、この規則は、昭和二十二年法律第七十二号(日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律)第一條の規定によりまして、本年十二月三十一日限りその効力を失うこととなつております。
十二月二日衆議院に御提案になりました昭和二十二年法律第七十二号、日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律の一部を改正する法律案の中には、十二月三十一日の廃止になりまするところの今提案になつております問題なり、或いは又あん摩、マツサージの問題なりを五月二日まで延期をするという提案をしておいでになるし、一方におきましては、又これらの法案をお出しになつて、一月一日から実施するという